離婚に関するご相談


★当事務所には、男性と女性、両方の弁護士がおります。

 もしも、同性の弁護士をご希望の場合は、ご相談予約の際に、ご希望を伝えてください。



Q:離婚するかどうか話し合いをしているところですが、勝手に離婚届を提出されてしまうのではないか心配です。

A:役所の戸籍係に離婚届の不受理申出をしておく方法があります。

 

Q:現在、別居して離婚協議中ですが、生活費に困っています。

A:相手に生活費の負担を求めることができます。これを婚姻費用分担請求といいます。当事者だけで決められないときには、家庭裁判所に調停申立することもできます。請求できる金額はそれぞれの生活状況により異なりますので詳細はご相談下さい。


Q:離婚をする際に決めておくことにはどのようなことがありますか?

A:たとえば、財産分与、慰謝料、養育費それぞれの内容や金額、またそれらの引渡や支払の方法、子供の親権、子との面会方法についての約束(面会交流)などがあるでしょう。詳細はご相談下さい。

Q:離婚に伴う慰謝料や養育費の金額を教えてください。

A:それぞれの方の事情により異なりますので、ご相談下さい。なお、財産分与を除く慰謝料は、100万円~300万円程度が多いように思われます。養育費は、それぞれの収入と子供の年齢、人数などから、一応の目安となる金額を計算することもできます。


Q:夫が離婚に同意してくれません。

A:一般的には、協議離婚ができなければ、家庭裁判所に調停申立、調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟提起ということになります。


Q:離婚をした後、養育費をきちんと支払ってもらえるか心配です。

A:まずは、よく話し合いをして、できるだけきちんと支払ってもらえるような具体的な約束を公正証書や調停でしておくことが必要でしょう。それでも支払ってもらえない場合には、調停調書や判決、公正証書があればそれらに基づいて、それらの書類がない場合には調停ないし審判申立をするなどしてから、相手の給料等の差押をすることができます。この点、平成15年の法改正により、未払養育費のみでなく期限未到来の部分も一括して、相手の毎月の手取給料の2分の1まで差し押さえることができるようになりました。さらに、平成16年法改正により、資力があるのに養育費を支払わない相手に対し、間接強制という方法をとることもできるようになりました。その他、家庭裁判所による履行勧告の制度もあります。このように法改正により養育費の履行を確保できる制度が増えましたので、詳細はご相談下さい。


Q:離婚をする際に年金分割をしてもらうことができると聞いたのですが本当ですか。

A:平成19年4月1日以降に離婚する場合、結婚期間中に支払った分の厚生年金受給権を夫婦間で分割できる制度がはじまりました。当事者間の合意や裁判所の決定があれば、婚姻期間中相当額の最大2分の1分、保険料の納付記録を移転する形で分割権を確立することになるとのことです。当事者間の合意または裁判所で決定した分割割合を離婚後2年以内に社会保険事務所に届け出ることになります。分割対象となるのは厚生年金のみとのことです。
 また、平成20年4月1日から、20歳以上60歳未満の専業主婦は、平成20年4月1日以降の婚姻部分の厚生年金保険料納付額はその2分の1が夫の同意がなくても自動的に分割されることになりました。
 しかし、いずれにしても離婚をするかどうかは年金分割の問題だけでは決められないと思われます 詳細はご相談ください。


Q:夫が、浮気をするなど好き放題をしてきたあげくに、離婚して欲しいと言ってきました。離婚に応じなければいけないのでしょうか。

A:有責配偶者からの離婚請求といわれる問題です。

  裁判になった場合、離婚請求は棄却されることがあります。

  最高裁判所は昭和62年に、①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと、②未成熟の子が存在しないこと、③相手方配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないことを要件として、離婚を認めました。具体的な事情によりますが、数年にわたる別居期間の有無、各々の生活状況、有責配偶者が生活費を負担してきたか、有責配偶者が申し出ている慰謝料の金額、関係修復の努力の有無程度などを考慮することになります。詳細はご相談下さい。


Q:夫が3歳の子の親権は絶対に渡さないと言っているのですが、親権者を決定する基準はどのようなものでしょうか。

A:争いとなった場合、親権者の決定は、子の利益や福祉を基準として決定されます。

  子の利益や福祉は、親側の事情(従来の監護状況、健康、性格、居住条件など)と子の事情(年齢、従来の環境への適応状況、親との関係、兄弟の関係、年齢により子の意思など)を総合的にみて判断されます。傾向としては、乳幼児の場合、母親が優先されることが多いようです。経済的能力が特に重視されることは少ないようです。なお、別居中に暴力を振るうなどして無断で子を連れ去った相手方には親権適格を欠くとされることもあります。

 なお、別居中の夫婦間で子の無断連れ去りがなされた場合、子の監護者指定の審判申立を本案とし、緊急の保全処分として子の仮の引渡を求める審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることができます。 
 詳細はご相談下さい。


Q:不貞の相手方に請求できる慰謝料の金額はどれくらいですか

A:相手方と配偶者の年齢差、関係の発生あるいは継続についての主導性、相手方の年齢、資力、夫婦関係が不貞行為により破綻に至ったか否か、相手方と配偶者の関係がすでに解消したか、不貞を行った配偶者自身の責任については免除しているか、請求する配偶者が未成熟子を監護しているか、請求する配偶者の側に不貞以前に夫婦間の不和について落ち度があったかなどの様々な具体的な事情が考慮されて決まってきます。裁判になった事例で多いものは、50万円~300万円のようですが、裁判外ではより低額になっている例もあるようです。


Q:DV(配偶者からの暴力)夫から暴力を受けています。離婚をしたいのですが夫から身を守る方法にはどのようなものがありますか。

A:配偶者から暴力を受けている場合、家庭裁判所で保護命令(接近禁止命令、退去命令)を出してもらうことができます。保護命令を出してもらうためには、警察か配偶者暴力相談支援センターか公証人のいずれかにまず相談に行くことが必要です。一定の基準を満たす場合には、避難場所もあります。このように、たとえば、保護命令を得た上で、避難場所で生活を送りながら、離婚調停・離婚訴訟をすすめていく場合もあります。